純金売買益の節税のためには、100gバーで持つのがおすすめ
株式市場の冷え込みや、預貯金の保全性に対する不安や、
多発するテロ事件の影響などで、世界中で、
金地金をはじめとする貴金属の地金の人気が高まっていると言われています。
マイナンバー導入以来、純金のお取引にも少し影響が出てきています。
マイナンバー制度導入による、資産運用対策としても有効な金地金(インゴット)!!
純金・インゴットとは、皆さんご存知の金を精製して一塊りにしたもの。
インゴットには次の単位があります。
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インゴットとは、金属を貯蔵しやすいような形で固めたものです。
日本で一般に投資対象として流通しているのは、金(AU)、白金(PT)、銀(AG)の地金です。
純金の売買のインゴットは、一度の取引で換金額200万円を超えてしまうと
純金取扱い業者は、税務署に報告しなくてはならない「支払調書制度」が義務付けられています。
大きな高額なインゴットを一度に全て売却してしまうと多額の税金が発生します。
例として1kg のインゴットを遺産相続あるいは贈与されたとします。
その際に1kgのインゴットをそのまま売却してしまうと200万円を超えてしまうので、
支払調書を税務署に出されてしまいます。
しかし、1kgのインゴットを100g(50万円)×10本に小分けにすることによって
一回の取引額を200万円以下に抑えることができます。
その日の金価格を見て、一回の取引で200万円以下に抑えることが重要です。
今、多少の手数料がかかっても、
お持ちの金を、小さいバーに交換する方も多数いらっしゃいます。
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純金売買にもマイナンバー制度始まりました
何かと話題のマイナンバー制度
純金のお取引にも、制度の導入があります。
200万円を超える売却には、支払調書の対象に、
個人番号カード(マイナンバー)の提示が必要になります。
個人番号カード(写真付き)の手続気を行ってない場合、
通知番号と、写真付きの身分証明書が必要となります。
つまり、200万円を越さないお取引は、今のところ、
マイナンバー制度・税務署への申告義務はございません。
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